「第2 改訂の概要」項目内の「2.個別改訂項目について」P.203〜には次のように記載されています。
入院基本料等加算の簡素化
●第1 基本的な考え方
診療報酬項目の簡素化の観点から、すでに多くの医療機関で算定されている加算等について見直しを行う。
●第2 具体的な内容
1.栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算の見直し
(1)栄養管理実施加算について、すでに多くの医療機関で算定されていることから、加算の要件を入院基本料、特定入院料の算定要件として包括して評価する。
なお、栄養管理体制の整備に一定の時間がかかると考えられるため、平成24年3月31日までに栄養管理実施加算の届出を行っていない医療機関については平成26年3月31日までの間は経過措置を設ける。
■現行
第1章 第2部 通則7
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制および褥瘡対策について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、入院基本料および特定入院料を算定する。
[栄養管理実施加算](1日につき)
12点
↓
■改定案
第1章 第2部 通則7
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、入院基本料および特定入院料を算定する。
[栄養管理実施加算](1日につき)
12点
[栄養管理体制の基準]
@当該保険医療機関に常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
A患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して、入院患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成していること。
B当該栄養管理計画に基づき入院患者ごとの栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。
C当該栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
D有床診療所においては管理栄養士は上記でなくても差し支えない。
[経過措置]
平成24年3月31日までに栄養管理実施加算の届け出を行っていない医療機関については、平成26年3月31日までの間は栄養管理体制の整備に資する計画を作成する等の要件を課した上で、栄養管理体制を満たしているものとする。